使用開始・使用中止、使用者が変わるときは、それぞれの手続きが必要です。
使用開始、使用中止の手続
使用開始(開栓)の手続
転居(転入)されて新たに水道を使用するときや、使用中止していた水道の使用を開始したいときは、開始日の3日前までに下記各市域の営業所までご連絡ください。
- 開栓手数料550円(税込)は、初回の水道料金と併せて請求いたします。
使用中止(閉栓)の手続
転居(転出)されるときや長期間不在にするときなど、水道の使用を中止したいときは、中止日の3日前までに下記各市域の営業所までご連絡ください。
- 閉栓手数料550円(税込)は、精算分の水道料金と併せて請求いたします。
インターネットによる申し込み
使用者変更の手続
水道使用者の名義が変わるときは、名義変更の手続きが必要となりますので、下記各市域の営業所までご連絡ください。「納入通知書」や「使用水量等のお知らせ(検針票)」は、届け出されたお名前でお出ししています。
かずさ水道広域連合企業団における定型約款について
令和2年4月1日に施行された、改正民法において「定型約款」の規定が追加され、水道事業における給水契約も適用を受けることとなりました。
「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
かずさ水道広域連合企業団の給水契約における「定型約款」は、「かずさ水道広域連合企業団水道事業給水条例」及び「かずさ水道広域連合企業団水道事業給水条例施行規程」にあたりますので、ご確認ください。
お問い合わせ・連絡先
ご利用の市域の営業所へご連絡ください。
営業時間:月曜〜土曜、8:30〜17:15(※日曜、祝日及び年末年始は営業しておりません)