土地や建物に所有者が存在するように、給水装置(水道本管から分岐し、メーター器を経由し蛇口まで)にも所有者が存在します。土地や建物を売買や相続等で取得すると変更登記を行いますが、同じように給水装置所有者の変更登録が必要となります。
※貸家や集合住宅では、大家さんが「所有者」であり、入居者は「使用者」となります。
給水装置所有者変更届
所有者が変更となった場合は、「給水装置所有者変更届」に前所有者及び新所有者による署名または記名押印のうえ、かずさ水道広域連合企業団までご提出ください。
なお、法人の場合は、記名押印してください。法人以外でも本人(代表者)が署名しない場合は記名押印が必要となります。
ただし、前所有者の署名または記名押印がなく、空白の場合は必要書類の添付により提出することができます。
【空白例:前所有者の死亡による相続、売買・競売等による取得】
変更手続きの添付必要書類(コピー可)
- 相続:新所有者へ登記完了後の建物登記簿謄本
- 売買等:新所有者へ登記完了後の建物登記簿謄本、または売買契約書等の新所有者の取得が確認できる書類
※建物が未登記の場合や解体等で建物が存在しない場合は、土地登記簿謄本で代用することができます。
※所有者を連名で登記簿謄本に登録している場合は、かずさ水道広域連合企業団に登録する方1名を決めていただきます。
- 身分証:免許証・社員証等
登録されている所有者名と変更届の前所有者名に相違がある場合
かずさ水道広域連合企業団に登録されている所有者と、変更届上の前所有者に相違があった場合、最新の登記簿謄本に登記されている所有者を給水装置所有者と認めます。
※登記簿に記載されている所在地(地番)と設置場所の所在地(住居表示)が異なる場合は、所在地の確認をするため、公図等の写しを添付していただきます。
ご連絡・お問い合わせ先
ご利用の市域の営業所へご連絡ください。
営業時間:月曜〜土曜、8:30〜17:15(※日曜、祝日及び年末年始は営業しておりません)