指定給水装置工事事業者の公示
※令和6年の指定給水装置工事事業者の公示より運用しています。
指定給水装置工事事業者の指定について
水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の規定により、次の者を指定給水装置工事事業者に指定したので、かずさ水道広域連合企業団水道事業指定給水装置工事事業者規程第4条第1項第1号の規定により公示する。
指定給水装置工事事業者の更新について
水道法(昭和32年法律第177号)第25条の3の2第1項の規定により、次の指定給水装置工事事業者の指定を更新したので、かずさ水道広域連合企業団水道事業指定給水装置工事事業者規程第4条第1項第2号の規定により公示する。
指定給水装置工事事業者の失効について
水道法(昭和32年法律第177号)第25条の3の2第1項の規定により、次の指定給水装置工事事業者の指定が失効したので、かずさ水道広域連合企業団水道事業指定給水装置工事事業者規程第4条第1項第3号の規定により公示する。
指定給水装置工事事業者から事業の廃止、休止、又は再開の届出について
水道法(昭和32年法律第177号)第25条の7の規定により、次の指定給水装置工事事業者から事業の廃止、休止、又は再開した旨の届出があったので、かずさ水道広域連合企業団水道事業指定給水装置工事事業者規程第4条第1項第6号の規定により公示する。
指定給水装置工事事業者の指定の取り消しについて
水道法(昭和32年法律第177号)第25条の11の規定により、次の指定給水装置工事事業者の指定を取り消ししたので、かずさ水道広域連合企業団水道事業指定給水装置工事事業者規程第4条第1項第4号の規定により公示する。
指定給水装置工事事業者の指定の停止について
かずさ水道広域連合企業団水道事業指定給水装置工事事業者規程第3条の規定により、次の指定給水装置工事事業者の指定を停止したので、同規程第4条第5号の規定により公示する。