漏水・水質異常についての質問
- 漏水してしまった。
- メーターより家側
- 利用者側での修理となります。工事店にご連絡ください。
- 各営業所で工事店のご紹介が可能です。
- メーターより本管側
- 施設管理課 管路維持班にご連絡ください。
- メーターより家側
- 赤・黄色の水が出た。
- 水道を使っているときに突然赤・黄色の水が出た場合
水道工事や漏水などによって配管や給水管にたまった鉄さびが原因と考えられます。施設管理課へ連絡してください。 - 蛇口を開いてすぐに、赤・黄色の水が出た場合
老朽化した給水管にたまった鉄さびが原因と考えられます。水をしばらく出し続けることにより普通の水になりますが、お客様の給水管の腐食が進んでいる可能性もありますので、取り替えの検討をお考えください。
- 水道を使っているときに突然赤・黄色の水が出た場合
- 白い水が出た。
白い水は、空気が細かい気泡となって水と混ざることで白く見えます。透明なコップなどに注いでしばらく待つと気泡が抜けて下の方から透明になります。水質には問題ありません。
- 浴槽の水が青く見える。
浴槽の水が青く見える場合は、給湯設備に使用している銅管が何らかの原因で溶けだしていることが考えられますので、給湯設備の専門業者に連絡してください。
- カルキ臭(塩素臭)の臭いが気になる。
カルキ臭(塩素臭)は、法律で義務付けられてた塩素消毒により、水道水に残留した塩素によるものです。気になるときは水道水を煮沸することにより塩素臭などの臭いも除去することができますが、残留した塩素がない水は、細菌が繁殖しやすくなりますので、早めに飲み切ってください。なお、水道法では、蛇口での残留塩素濃度を0.1mg/L以上保持することと定めています。
- 鉄の臭いが気になる。
鉄の臭いは、水道管内に発生した鉄さびが原因と考えられます。開栓時の水をしばらく出し続けることにより普通の水になりますが、お客様の給水管の腐食が進んでいる可能性もありますので、取り換えの検討をお考えください。
- カビ臭の臭いが気になる。
カビ臭は、夏季の取水ダム内での藻類の大量発生などが考えられますので、施設管理課 施設維持班に連絡してください。
機器に関する質問
- メーターボックスについて
- 止水栓が回らない。異常がある。
施設管理課 管路維持班までお問い合わせください。
- 水道メーターの交換について
水道メーターは、計量法によって、8年(検定満期)ごとの交換が義務付けられています。
企業団では、検定満期までに水道メーター(私設メーターは除きます)の交換をします。
対象となるお客様へ、事前に交換予定日を記載した検針票やお知らせをいたしますが、都合の悪い場合は、記載しております連絡先までご連絡をお願いします。
なお、水道メーターの交換には、企業団が委託しました指定工事事業者が伺い、無料で行います。
【交換時のお願い】
・交換のため敷地内に入らせていただきます。
・ご不在でも交換させていただきます。
・交換後は、水を少し流してからお使いください。
(キッチン又は洗面所など、お湯以外の蛇口で5分くらいを目安にお願いします。)
詳しくは工務課 給水装置班(☏0438-38-4609)まで、お問い合わせください。
▲指定給水装置工事事業者リストはこちらから
水道料金に関する質問
- 水道料金はいくらですか?
本サイト内のお住まいの地域の水道料金をご確認ください。
- 水道料金を2重に支払ってしまった。
確認してお返しいたします。かずさ水道広域連合企業団へご連絡ください。
- 漏水のため水道料金が高額になった。
- 水道料金軽減の規定があります。適用には申請書類の提出が必要です。
- 書類の説明および提出先は各営業所となります。
- 水道料金をクレジットカードで支払い可能ですか?
- 当広域連合企業団においては、クレジットカード払いのシステム導入経費や手数料等ランニングコストが高額になるため、現在クレジットカード対応予定はありません。
水道料金の納付には、金融機関窓口やコンビニエンスストア等またはスマートフォン決裁をご利用ください。詳しくは納入通知書の裏面にも記載されていますのでご確認ください。
- 当広域連合企業団においては、クレジットカード払いのシステム導入経費や手数料等ランニングコストが高額になるため、現在クレジットカード対応予定はありません。
水道施設に関する質問
- 水道施設に関する通報・問い合わせ先が知りたい。
施設管理課 施設維持班までお問い合わせください。
- 上水道管の埋設状況について確認を行いたい。
個人情報漏洩の防止及び未然防止の観点から、来庁いただいての確認(閲覧等)のみとさせていただいております。
また、来庁されます際は、確認したい場所(地図等)や、本人確認できるものをご持参願います。
なお、給水装置台帳(給水申請時の宅内配管図面)の閲覧につきましては、確認時点で当団に登録されている給水装置所有者の名義人のみが、確認(閲覧等)可となります。
確認時、来庁された方が不動産関係等の方で、給水装置所有者が誰かわからない場合、土地又は建物の謄本(登記中の場合は、売買契約書の写し又は遺産分割協議書)等、最新の名義人が分かるものをご持参していただき、当団で登録されている所有者と確認(時系列確認)ができましたら、最新名義人作成の委任状により情報提供となります。ただし、給水装置台帳が無い場合がありますことをご承知のほどお願い申し上げます。
なお、所有者が最新の登記名義人でない場合は、「給水装置所有者変更」の手続きをお願いいたします。
- 鉛給水管について
- 給水装置は誰の所有ですか?また、漏水の際の修理は誰が行うのですか?