令和6年4月1日から水道料金が変わります

令和5年11月かずさ水道広域連合企業団議会定例会において、水道料金を改定することについて議決され、かずさ水道広域連合企業団の水道料金は、令和6年4月1日から以下のとおりになります。

なお、かずさ水道広域連合企業団の水道料金は、木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市の区域によって異なります。今回、水道料金を改定するのは、君津市、富津市及び袖ケ浦市の区域であり、木更津市の区域の水道料金に変更はありません。


水道は、安全・安心な生活に欠かすことのできないライフラインであり、将来にわたって安定して事業を継続していく必要があります。

そのためには、適切な水準の料金収入の確保が必要不可欠ですので、このたびの水道料金の改定に、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

水道料金改定の必要性

改定後の水道料金

令和6年4月1日以降の水道検針分から改定後の水道料金が適用されます。

木更津市の区域

木更津市の区域の水道料金に変更はありません。

君津市の区域

平均改定率16.00%で水道料金を改定します。

富津市の区域

平均改定率13.07%で水道料金を改定します。

袖ケ浦市の区域

平均改定率9.84%で水道料金を改定します。

改定後料金の適用前後の日割りによる按分計算について

水道料金は2カ月に一度の請求となるため、令和6年4月と令和6年5月の検針時の水道料金には、現行の料金と改定後の料金の両方が含まれることとなります。そのため、3月31日と4月1日を境として、日割りによる按分計算を行います。

  • 令和6年4月に検針する場合、上の表ですと前回検針が2月10日、今回検針が4月10日ですので、2月11日から3月31日の50日間が現行料金、4月1日から4月10日までの10日間が改定後の料金であり、それぞれの日数で按分し、料金を計算します。
  • 令和6年5月に検針する場合、上の表ですと前回検針が3月10日、今回検針が5月10日ですので、3月11日から3月31日の21日間が現行料金、4月1日から5月10日までの40日間が改定後の料金であり、それぞれの日数で按分し、料金を計算します。
  • 令和6年6月検針以降は、基本的にすべて改定後の料金となります。

参考

水道料金試算用

水道料金の改定についてよくあるご質問(FAQ)

関連リンク

説明会の開催について(ご案内)【かずさ水道広域連合企業団における現状や今後の水道料金改定に係る説明会】

水道審議会

このページに関する問い合わせ先

かずさ水道広域連合企業団 企画財政課 企画財政班
〒292-0834 千葉県木更津市潮見2-8(本庁舎1階)
TEL 0438-38-4624 / FAX 0438-25-1624

事業者の皆さまへ(かずさ水道広域連合企業団のインボイス対応について)

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

これに伴い、適格請求書発行事業者の適用を受ける事業者様におかれましては、令和5年10月1日以降にかずさ水道広域連合企業団に対して請求書を提出される際は、インボイス制度の要件を満たす適格請求書(インボイス)のご提出をお願いいたします。

※適格請求書等保存方式(インボイス制度)の詳細は、国税庁ホームページ等をご確認ください。

適格請求書発行事業者登録番号

かずさ水道広域連合企業団の適格請求書発行事業者登録番号は、以下のとおりです。

  T9000020128911

詳しくは、国税庁「インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト(外部リンク)」をご覧ください。

水道料金等の適格請求書(インボイス)について

水道料金等の請求については、次を適格請求書(インボイス)とします。

 

  • 使用水量等のお知らせ(検針票・はがき送付分)
  • 水道料金等納入通知書兼領収書(督促状を除く。)
  • 口座振替済のお知らせ

※上記のインボイスについては、かずさ水道広域連合企業団が水道料金と併せて下水道使用料、地域汚水処理手 数料及び農業集落排水処理施設使用料を徴収しているため、媒介者交付特例を適用し、水道事業者の登録番号のみ記載しています。

加入負担金等の適格請求書(インボイス)について

令和5年10月1日よりインボイスに対応します。 課税事業者の方は、仕入税額控除の保存書類としてお使いください。

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   経理課 経理班(本庁舎1階)TEL 0438-38-4906 / FAX 0438-25-1624

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