かずさ水道広域連合企業団では、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づき、以下の「障害者活躍推進計画」を策定しています。
障害者活躍推進計画[令和4年4月1日 〜 令和7年3月31日]
機関名 | かずさ水道広域連合企業団 |
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任命権者 | 広域連合企業長 |
計画期間 | 令和4年4月1日 〜 令和7年3月31日(3年間) |
かずさ水道広域連合企業団における障害者雇用に関する課題
令和3年に職員の退職により、法定雇用率が未達成となった。このため、令和4年度を計画期間とする障害者採用計画を作成し、採用活動を行っている。
目標
- 採用に関する 目標
- 法定雇用率を達成し、維持する。(評価方法)毎年の任免状況通報により把握・進捗管理。
- 定着に関する 目標
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- なし
取組内容
- 障害者の活躍を推進する体制整備
- 障害者雇用推進者として総務課長を選任する。
- 障害者職業生活相談員の選任義務の有無に関わらず、障害者である職員の相談窓口を設定し周知する。
- 障害者職業生活相談員の選任義務が生じた場合には、3か月以内に選任するとともに、当該選任しようとする者が資格要件を満たさない場合には、労働局が開催する公務部門向け障害者職業生活相談員資格認定講習を受講させる。
- 障害者の活躍の基本となる職務の選定・創出
- 身体障害等により従来の業務遂行が困難となった障害者である職員から相談があった場合は、労働局に相談しつつ、負担なく遂行できる職務の選定及び創出について検討する。
- 障害者の活躍を推進するための環境整備・人事管理
- 相談窓口への相談のほか、人事評価対話の際、障害者である職員に対しては、必要な配慮等の有無を把握することとし、その結果を踏まえて検討を行い、継続的に必要な措置を講ずる。
- なお、措置を講ずるに当たっては、障害者からの要望を踏まえつつも、過重な負担とならない範囲で適切に実施する。
- 募集・採用に当たっては、以下の取扱いを行わない。
- 特定の障害を排除し、又は特定の障害に限定する。
- 自力で通勤できることといった条件を設定する。
- 介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定する。
- 「就労相談支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられること」といった条件を設定する。
- 特定の就労機関からのみの受入れを実施する。
- その他
- 国等による障害者就労施設からの物品等の調達の推進等に関する法律に基づく障害者就労施設等への発注等を通じて障害者の活躍の場の拡大を推進する。
このページに関する問い合わせ先
かずさ水道広域連合企業団 総務課 人事給与班
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直通電話:0438-25-1621