独占禁止法違反に係る活性炭販売業者への損害賠償請求について

令和元年11月22日、公正取引委員会において、地方公共団体が浄水場等で使用する活性炭の販売業者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令が行われたことから、本広域連合企業団は活性炭の購入及び委託契約に関係した事業者に対し、令和3年7月26日付けで、損害賠償請求通知書を発送いたしました。

令和4年6月23日追記

このページに関する問い合わせ先を経理課契約班から総務企画課総務班へ変更しました。
総務企画課総務班はかずさ水道広域連合企業団における訴訟を担当する班です。

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