低入札価格調査制度の導入について

かずさ水道広域連合企業団では、競争入札におけるダンピング受注への対策として最低制限価格制度を導入しておりますが、令和5年4月1日から一定規模以上の入札案件に対し低入札価格調査制度を導入します。

低入札価格調査制度とは

地方自治法施行令第167条の10第1項及び第167条の10の2第2項に規定する落札者の決定のための調査制度で、調査基準価格を設定し、その調査基準価格を下回る入札があった場合、当該入札価格で適正な履行の確保ができると認められるかどうか調査を行い、認められれば落札とする制度です。

施行日

令和5年4月1日以降に公告又は指名通知をする案件から

対象となる契約

当企業団が発注する一般競争入札又は指名競争入札に付する契約で、予定価格が5千万円以上の建設工事又は建設工事に係る製造の請負の契約

調査基準価格の設定方法

予定価格算出の基礎となった下記に掲げる額(1円未満切り捨て)の合計額(ただし、その額が入札書比較価格に100分の92を乗じて得た額を超える場合にあっては入札書比較価格に100分の92を乗じて得た額から1万円未満の端数を切り捨てた額、入札書比較価格に100分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては入札書比較価格に100分の75を乗じて得た額から1万円未満の端数を切り上げた額)から1万円未満の端数を切り捨てたものに、100分の110を乗じて得た額とします。

算定式

【調査基準価格】

  • 直接工事費×0.97
  • 共通仮設費×0.90
  • 現場管理費×0.90
  • 一般管理費×0.68

価格失格判定基準価格の設定方法

予定価格算出の基礎となった下記に掲げる額(1円未満切り捨て)の合計額から1万円未満の端数を切り捨てた額を下回る価格をもって入札した場合又は下記に掲げる費用につきそれぞれ定める額のいずれかについて、入札に際して提出した工事費内訳書の当該費用の額が下回る場合、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるため失格とします。

算定式

【価格失格判定基準価格】

  • 直接工事費×0.75
  • 共通仮設費×0.70
  • 現場管理費×0.70
  • 一般管理費×0.30

このページに関する問い合わせ先

かずさ水道広域連合企業団 経理課 契約班
〒292-0834 千葉県木更津市潮見2-8(本庁舎1階)
TEL 0438-38-4909 / FAX 0438-25-1624

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