かずさ水道広域連合企業団では、令和元年台風15号及び台風19号の被害により給水装置又は給水器具が破損して漏水した方の漏水量相当分を軽減します。
〇軽減の内容
水量直近3回の平均水量又は前年同期における使用水量を基準とし、台風被害による漏水量を最も多く含む月の調定に限り、使用水量の差分の水量料金を軽減します。
〇申請の方法
申請は、こちらの「かずさ水道広域連合企業団指定給水装置工事事業者」による漏水修理をした後の提出とします。
水道利用者又は給水装置所有者は、こちらの「水道料金軽減申請書」を使用し、水道をご使用の市域の営業所に提出してください。
ご不明な点などがございましたらお気軽にお問合せください。
〇問合せ・申請書提出先 水道を使用する市域の営業所 「営業所一覧」はこちら
〇申請期限 令和2年3月31日